ライブリフッドプランニングのロゴ
トップへ
プラン(スタイル別年代別・・)
インフォメーション(統計、情報)
知っ得ニュースレター
ご利用上の注意
営業案内
ブログ
トップ>メルマガ>2016-03

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 【暮らしとお金のアドバイザー】
  ライブリフッド プランニング メルマガニュース
                 (2016年03月号)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 寒いですね〜。天気予報によるともう少しの我慢。「明日の午前まで我慢して
ください」ということです。
 風邪なのか花粉なのか分かりかねるのですが、なぜだか鼻水がとまりません。
 少しバタバタしていて、今回は発行が一日(数十分?)遅れました。┌(_ _)┐

【今月の目次】
  ●「お墓代・葬式代」は確定申告できません
  ●贈与;「特例(住宅・教育・配偶者)使うので税金ゼロ」も申告が必要
  ●マイナンバーで、中小企業の健保・年金加入逃れができなくなる
  ●実は昨日、事故りました(^_^;) 私じゃなく姉ですが…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◆「お墓代・葬式代」は確定申告できません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

 毎年、今の季節、すなわち、確定申告の季節になると、

「お墓代、確定申告できますか?」
「葬式代、税金戻ってきますか?」
 
という質問を受けます。
  ・・・結論を先に書くと、、、「できません!戻ってきません!」

 確定申告というのは、書くまでもありませんが、【所得税】です。普通のサラリー
マンや年金収入のみの年金生活者の場合、年末調整などで済まなかった分を申告する
ことで「還付」されることが多い。
 → ここをひと言で書くと、「引ける控除を増やす」という申告です。
   で、葬式代や墓地墓石代も引けるんじゃないかという誤解が実に多いのです。
 
 誤解が多いのには訳があります。【相続税】の計算のときには、葬式代は引けるか
らです。
  ※細かく書くと、 通夜・本葬のみ。四十九日はダメ。墓地墓石もダメ。
   ちなみに、墓地墓石のローンが残こして亡くなっても、これもダメ。
 (まぁ、相続税がかかる人がローンを残していることは少ないかも知れませんが)

というわけで、配偶者や子供などの【所得税】の計算に葬式代は関係ありません。

 で、税金の方じゃなく、健康保険から、葬式代の補助があります。貰える額は、健
保組合や各自治体の国保でバラバラですが、一万円〜五万円くらい。
 お葬式でバタバタして忘れがちなので注意しましょう♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◆贈与;「特例(住宅・教育・配偶者)使うので税金ゼロ」も申告が必要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

 確定申告の締め切りは毎年3/15ですが、この日は同時に、贈与税の申告時期で
もあります。で近年、景気対策も含めて、親からの「住宅資金援助」「教育資金援助」
などをしても、非課税にする! という施策が採られていますが、この税金ゼロの
申告も、この締め切りでやっておかなければいけません。そうしないと税金がやって
きます。

 まず、お金を貰ったら通常、贈与税がかかります。非課税枠があって、貰う側で見
て年間110万円までは税金がかかりません。
 例えば、家を建てるのに際して、あっちの親とこっちの親から500万円ずつ貰った
ら、合計1000万円。非課税枠110万円を引いて、890万円に贈与税=230万円ほど。

 例えば、夫の退職金で、妻に1000万円プレゼント。これも同じです。
 (※でも、夫→妻で贈与税はあまり聞いたことがありません。
   ただ、退職金で妻名義の一時払い終身保険や介護保険。これは名義がはっき
   りしていますから、「財産贈与」と見なされる可能性が高いです。)

 夫婦の場合、財産の贈与は贈与税。生活費として渡すのならそれは贈与じゃあり
ません。この財産か生活費か、この線引きがとても微妙です。例えば、どこかのお
金持ちの奥さんとか子供さんがいて、毎月お小遣い10万円。これ、年間にすると
120万円ですが、これは財産贈与とは見なされません。

----話がちょっとずれました。

 特例を使った資金移動。住宅購入とか教育資金とか。最近多いのは直系尊属から
子や孫にというやつ。これを使って税金をゼロにする場合には、「特例を使います」
という申告が必要。
 もっとも教育資金贈与の場合は、銀行口座開設時に銀行で税務署向けの書類が
あって大丈夫です。が、住宅の場合は、きちんと申告しないと、あとから税務署が、
 「税金払って下さい」「特例で、払わなくてもよいはずだけど」
 「いや、それは、ちゃんと申告した人だけです。ほらここに書いてあるでしょ」

 でもって、税務署は、これを数年後(三年後くらい)に言ってきます。無申告加算
とか延滞金とかがつくはめになります。ご注意下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◆マイナンバーで、中小企業の健保・年金加入逃れができなくなる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

 マイナンバー制度。あまり良いイメージが全然ないんですが・・・
 でも良いニュースもはいりました。
 健保・厚生年金未加入企業を洗い出す、というニュース。
 
 本来企業は中小企業でも、従業員五人以上なら、健保や厚生年金に加入する義務が
あります。パートであっても、正社員の2/3以上の就業時間や、週30時間以上なら、
加入義務があるのですが、加入していない中小企業が一杯あります。厚労省の試算で
は約80万社。未加入推定者200万人。これをマイナンバーで補足するという計画。
 
 これ、一見すると、悪いニュースだと思う人もいるかもしれません。扶養を外れる
人が増えるのです。
 例えば、パート30時間になった途端に、厚生年金と健康保険が労使折半で引かれ
るようになります。つまり第三号被保険者の人・健保扶養の人が扶養を外れる、とい
うことに直結します。

 扶養内に納まるように、働く/働かない。これは好きにしたらいいと思います。問
題は、本来、30時間も40時間もまるで正社員のように働いているのに「やむなく
パートになっている人」です。会社負担を避けてるために会社が加入していない。
こういうのがとても多い。
 ・・・うちは、「労災保険ありませんし」とか、「産休/育休ありません」という
    中小企業もまだまだ多いんです。
 (※労災も産休育休も法律で保護されてます。ただこれを声高に言ってしまうと、
   あとあと、パワハラとか○△ハラとかになる可能性はある)
 
 だから会社が小さくても一つの法人。社会的責任があると分かって貰うためにも、
良いニュースだと思っています。
 
(※中小企業の立場からすると、大企業とは違う弱い立場としての別の経済対策が
  あってしかるべき。昔の雇用調整金の拡大とか)
→個人的には、中小企業が元気じゃないから、日本の景気が悪い! と基本的には
 思ってます。京都祇園なんて中小企業でもっていた、と思ってますから。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◆実は、事故りました(^_^;) 私じゃなく姉ですが…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

 昨日、夜中7時頃に実家に来ている姉から電話です。
「今(親を病院に連れて行った帰りに)、接触事故。警察よんで戻ってきた所」

 聞けば、片側二車線道路で右側を走行中に、左車線が詰まってきているなぁと
思っていたら列から一台出てきて接触したとのこと。前部から後部まで左の側面が
派手に凹んでいるらしい。相手は、親の車を運転していた子供という話です。
 前部から接触ということは、避けようのない事故で相手の後方確認不注意だとは
想像できますが、ご存じのように、両方が動いている場合は、過失割合10:0にはな
りません。まぁ、8:2か、上手くいけば9:1かなぁというところでしょうか。

 実家の車の自動車保険は、保険契約者が私・所有者が親になっています。
  (だから、うちも親の車を運転していた子供なんですが・・・(^_^;) )
 早速、保険会社とディーラーとそれから保険に入った時の担当者にとりあえず電
話しました。今朝も、営業時間外で繋がらなかったところに電話して・・・
  〜年度末なので、代車が無い(;_;) 〜

 つい先日のニュースでも、私もよく使っている大阪梅田の人通りの多い交差点で
大きな事故がありました。(←肺動脈留という噂) 皆様、事故に注意!!
 人間が自分の能力以上の自動車という道具を手にした以上、事故は避けられませ
ん。そう思ってます。

----------------------------------------------
ここまでお読みくださりありがとうございます。
最後の事故の話。バイク乗りの立場からすると、(←最近全然乗ってませんが)
事故にあってもケガせずお金だけで済めばラッキー♪的印象ですが、自動車と共に
姉もかなり凹んでます。電話で話を聞いて想像しているだけなのがかえって幸いで
す。とはいえ、丁度、車の保険の更新時期。結構、保険料上がるだろうな〜(;_;)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  ライブリフッド・プランニング (竹本隆之)
  www.livelihood.jp
  ファイナンシャルプランナーに相談.com
  〒616-8106 京都市右京区太秦森ヶ西町18-2-406
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 配信停止はこちらから
  http://www.livelihood.jp/2info/infolink4.html