◇定期昇給は7月に
社会保険料の算定は4月〜6月の標準報酬ですよね。
7月に給料を上げると、その分、一年遅れて負担が減らせます。
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●標準報酬月額
健康保険は、標準報酬月額の9.43%(介護保険に入らない40歳未満の場合は8.2%)
厚生年金は、 〃 14.642%
これを労使折半ですね。実際には、標準報酬月額表を引いて等級に応じて求めるわけで若干のずれが生じますが、基本はこのパーセンテージ。
さて、この時、毎月の給料で標準報酬月額表を引くと大変なので、原則、4月〜6月の3ヶ月間の平均から、1年分の保険料を決め、それを徴収します。
ほとんどの会社は、春闘の様子を見ながら回りの様子を聞きながら4月か5月に定期昇給されてます。そうすると、標準報酬の算定月の重なってきます。だから、昇給を7月にすると、1年分ずれることになります。
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●どれくらい効果があるか
月額表の等級が1ランク変わって、従業員一人あたり5000円変わるとすると、従業員10人では5万円、これの1年分で60万円。もし、従業員が100人いれば600万円のキャッシュフローが変わってきますよね。
総人件費からすれば、わずかです。でも、こういう積み重ねが大事なんだってことはご存じの通り。
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●1年ズレ
ただし、これの効果は1年間だけです。
そりゃ、もちろん、ずーっとやっていくわけですが、1年ずれるということは、キャッシュフローで効果があるのは1年間だけ。毎年、浮いて来るという物ではありませんのであしからず。
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●その他は
同じような物に通勤手当があります。
社会保険料には影響しませんが、所得税には関係してきます。
税務上認められている範囲内で通勤手当を出すと、所得税非課税。従業員にとって得になります。給料で1万円だすと、所得税10%で1000円引かれる。でも、通勤手当でだすと税金はかからず、従業員の手取りは増える。実質の賃上げになったりします。
1000円の賃上げ辛くないですか? それが、出費は増やさず、実質的に出来るわけです。
ねっ、ファイナンシャル・プランナーってただものじゃないと思いませんか?
なんてったって、お金の専門家。
(とは言え、個々の経営には手も口も出ません出せません。
そこまでできるアドバイザーなら自分で会社を作ってます。)
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