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生計が一(サラリーマンの所得税) 国税庁の文書ではよく「生計が一」という言葉が出てきます。 「せいけいがいち」ではありません。「せいけいがいつ」と読みます。 同一生計ってことね。 どんな場合かというと、同一生計なら普通は同居ですよね。 でも例外もあります。 ○子供が遠方に住んでいる(大学生とか) ○単身赴任かつ住民票も移動した 親の扶養では、こんなものがあります。 ○病気療養で施設に入っている(住民票も移動) ○年金が少ないので仕送りしている。 後者は、他の人のホームページを見てもほとんど書かれていないので書いておきます。 (京都の場合)「仕送り額」を聞かれます。否認されないためには 念のために銀行振込など記録の残る方法がいいと思います。 つまり、不定期にお小遣いをあげているのでは、 扶養にはならないということです。 (明文化されてないと思いますが、臨時にあげたお金は贈与です。 扶養だという限りは「定期的な仕送りがあるんですか?」、 ということになって、そして、別居の親にお金を渡している という証拠を残すためにきちんと記録) 以前、私の管轄の税務署に 「仕送り額いくら以上という決まりはありますか?」 と聞いたところ、「特にない」というお返事でした。 でもま、月千円くらいでは同一生計とは言えないと思います。 ちなみに、同居でも、別生計なら当然「生計が一」とは言えませんが、 これを税務署が証明するのは難しいと思います。というか、 同居なら、光熱費とか絶対同一生計になりますよね。 |
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