【説明】
条件1:親自身の収入(収入が年金のみの時)
120万以下(65歳以上) 、または、 70万以下(65歳未満)
期間は毎年1月〜12月で計算します。遺族年金ははいりません。
70歳以上なら、扶養控除額が扶養親族38万から老人控除48万に
さらに、同居なら同居老親控除58万円になります。
条件2:同一生計
(1)配偶者以外の親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族
(2)納税者と生計を一。>>>>>
条件3:親自身の収入 180万未満
遺族年金も入ります。また扶養する人の収入の1/2未満
条件4:同一世帯
|