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扶養の条件(サラリーマンの場合)  親を扶養にする
       


 まずあなたは所得税いくら払っていますか?
 そして税率はいくらかご存じですか?

  年収550万、扶養は妻と子
  年収480万、独身で扶養無し  こういう方は税率10% だと思います。
                 税金30万とか
 
  年収750万、扶養は妻と子
  年収680万、独身で扶養無し  こういう方は税率20% だと思います。
                 所得税50万とか


 扶養控除が増えればそれだけ所得がなかったことになって、その分の税金が減額できる。例えば50万の控除が増えれば税率20%で、10万円の所得税減。

  所得税の計算の仕方はこちらね。基本は

     収入 ー いろいろな控除(給与所得控除、扶養控除、保険料控除)
     これに、税率を掛けるのが原則です。>>>>>


  == 所得税 ==              
        条件1:親の収入(120万か70万以下)
        条件2:同一生計
  == 健康保険 ==            
        条件3:親の収入(180万未満)
        条件4:同一世帯(同居)

【説明】
 条件1:親自身の収入(収入が年金のみの時)
 
     120万以下(65歳以上) 、または、  70万以下(65歳未満)
 
      期間は毎年1月〜12月で計算します。遺族年金ははいりません。
      70歳以上なら、扶養控除額が扶養親族38万から老人控除48万に
      さらに、同居なら同居老親控除58万円になります。

 条件2:同一生計
 
     (1)配偶者以外の親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族
     (2)納税者と生計を一。>>>>>

 条件3:親自身の収入  180万未満
    遺族年金も入ります。また扶養する人の収入の1/2未満

 条件4:同一世帯
    

 条件1と2は税務署が判断します。
 条件3と4は、各健康保険(会社とか政府管掌保険とか国保なら自治体とか)

微妙なところになると、最終的にはそれぞれの機関が判断します。

私の場合、親が重度障害者だったので控除額120万ほどで20万以上の還付がありました。
確定申告期限は毎年3/15。あなたが該当者なら、5年間遡れますので10万×5年としても50万。早い方が得であります。
 
 

【余談】
  実際の相談ではね、「旦那さんは扶養にしたいのに奥さんが嫌だ!」
  と言ってるなんてことがあるんですね。そんな時、同居と同居でない時の
  相続税の違いで数百万違う!なんてことになれば、また考えも変わってきたり
  するので不思議です。