●所得税
まず、所得税は1月〜12月で計算します。
通勤手当は原則非課税です。所得税の計算には入りません。
ただし以下の条件があります。
下記を超えた分は「給料であった」と見なされます。
1.電車やバスだけの人
1か月、10万円までの定期代(実費分)
2.マイカー、自転車通勤の人
2〜10km未満
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4,100円
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10〜15km未満
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6,500円
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15〜25km未満
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11,300円(※)
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25〜35km未満
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16,100円(※)
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35〜45km未満
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20,900円(※)
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45km以上
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24,500円(※)
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上の額を超えると給料として課税されます。
(※)平成23年までは、「合理的な手段で電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額を上限」という項目(←ぐるっと遠回りで定期代がかさむ人のための基準)もありましたが廃止されています。
なお定期代ですが、普通の会社では6ヶ月定期とか3ヶ月定期で月割り計算しているようです。
税金に関しては、この通勤手当に限らず、「貰った分がそのまま定期代に変わった」、という原則があります。差額があったりして儲けてしまってはいけません。そしてまた、通勤経路に関しては「合理的」という判断があります。
なお、会社側の事務作業を言いますと、
給料を課税分(いわゆる給料)と非課税分(この通勤手当など)に分け、課税分に対して源泉徴収税額表でもって、あらかじめ給料から税金を差し引いて(これが源泉徴収)、支払うということになっています。
例えば、30万円の給料で、扶養人数が3人なら、税金3510円
〃 〃 0人なら、税金8420円
といった具合です。
それから最後に1年通じた給与合計で税金を計算して、ここで源泉徴収された税金に過不足がでれば年末調整や確定申告で精算するという手続きになっています。
→サラリーマンは、年末調整で税金を清算すれば、確定申告不要です。
ただし、医療費控除や、
(天引きではなく)個人で入っていたり間に合わなかったりした保険の保険料控除、
雑損控除、などは確定申告で、清算可能。
その他諸々(住宅ローン控除の初年度とか、贈与をうけたとか・・・)も確定申告
です。(〜翌年3/15まで)
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