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死亡時の手続き(その2)
     
銀行口座が名義変更できない! 不動産は? 

●銀行口座

 世帯主が死亡して大抵の方が困ってしまうのが、銀行口座。
 引き出せません。本人確認法が出来てさらに引き出しが難しくなりました。
 すぐに葬儀代が必要なのにお金がおろせない。こんな人多いです。
 大体皆さん、困ってからご質問されますね。
  「なんとかできないの?」
 事前に御契約頂いている私のお客さんはそんなことないです。安心の費用ですね。
 まだまだ、精神的ショックを抱えつつ、年金手続き・相続相談なんて続きますから、きちんと整理してやりたいのなら詳しい人の方が良いに決まってます。と宣伝はさておき、

 金融機関は名義人死亡の情報をどこかから聞き入れると即座に凍結します。
 一部の金融機関では事情を言えば部分的に引き出せるようですが(国営の頃の郵便局はそうでした)原則引き出せません。

 なぜ凍結されるかというと、相続人すべての財産となるからで、配分が決まらないとおろせない。だから金融機関は、

  
(1)相続人すべての、引き出してもいいよという承諾書

    を要求します。でも相続人が誰か分かりませんよね。だから

  
(2)名義人の死亡までのすべての戸籍抄本を持ってきてください。

    なんて言います。
    そしてさらに、代筆・代印で承諾書を偽造されるといけないので、

  
(3)すべての印鑑証明も添付してください。

   だいたい、どこの金融機関でもこんな感じになります。

以前は、名義人が死亡すれば、黙って解約とか、カードで引き出すなんてことが常套手段だったのですが、50万以上とか200万以上とかの取引には本人確認しなければいけない、なんて法律になったので、引き出しが困難になりました。本人の確認証明と委任状と窓口に行った人の本人確認、、、、こんなものが要求される時代です。(金融機関によって違います)
 
 

● 不動産の名義
 
 銀行口座は解約できないと困る人が多いのですが、こちらは同居ならすぐに名義変更しなくとも
直ちに困るというものではないです。が、売却する時なんかに困ります。どっちみち相続人の判子が必要ですから上の銀行口座も合わせて処理する方が良いと思いますよ。あとからだと、難癖つける親戚(たとえ兄弟でも)がいたりします。なぜかというと、10年も20年も経ってから、売却しようとしたら死んだ人の名義のまま、新たに遺産協議で判子がいるなんてなって、当の相続人さえも亡なっていたらさらにその子供の判子が必要だったりする。当時の状況なんて誰もうろ覚えだから、やたらともめる。みんな判子を気安く押してくれたら良いんですがそうじゃない時がある。
 
(いろいろなテクニックがあります。ご相談ください)
 
 
もし相続税がかかる人だったら、10ヶ月以内に申告しなきゃいけません。その後は延滞税なんかがついてきます。現金がなかったら物納とか延納とかも考えないといけませんし、税制の優遇措置も期限内なら使えるけど、分割協議がまとまっていないと優遇されない税金なんてのもあったりします。

 
もめているのなら絶対早く処理する方が良い。
 あとで相手が折れてくるだろうとか気持ちが落ち着いてからなんてしていて1年2年なんて経つと絶対良いことありません。


 目安は3ヶ月、長引いても1年で決着できるようにしましょう。そのためには時として弁護士を挟むということも必要です(数十万プラス成功報酬は掛かりますが、それでも良いことの方が多いと思います)。
 

                    (クリック)
  その3 相続のこと
  その4 年金とか税金とか
  その5 土地の売却で損しない、未公開株の財産評価