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死亡時の手続き(その5)
     
土地の売却で損しない、未公開株の相続 
 
      (この「その5」は、これから少子高齢化で親の家が一軒余って売却する人が
       増えるという予想の元、失敗しないように願って付け足したものです。)


●土地の売却で損しない

 今ある土地を売って子供と一緒に暮らそうとか子供の近くに引っ越そうなんて言う人がいるかもしれません。売却手続きが難しいからと行って子供の名義にうかつに代えていて失敗する人が大勢います。将来土地を売る気でいるのなら、相続時に住んでいる人の名義にしましょう。(うちもそうしました。)

 将来私(母)が死んだらお前のものになるんだから、と一回登記代を節約するために子供の名義に代えて大損する人がいます。

 (1)所得税がかかる場合(土地の購入価格が安い場合)
     ・・・
住んでいる人が売ると税金が安い
 (2)もともと2世帯住宅だったので、息子の名義に代えた
     ・・・息子が事故で死亡、嫁と子が家を相続したあと、
        嫁が再婚して、なんとなく生活しづらい。
        
 

●未公開株の相続

 これ結構大変なんですよね。
 知人が会社作る時に出資金100万の株を持っていたとかね、その財産評価。
 100万じゃないんですよ。
 
 もし、この会社が大きくなっていたら、もっと価値がある。簡単に言うと、

    
(その会社の全資産の評価)×(その人の出資割合)

 最初は小さい会社でも不動産が増えていていたりするともの凄い額の財産評価になったりします。オーナー社長の相続なんかでは相続税が多額になってその現金の用意が大変になったりします。こういう人は、事前に対策を取っておいた方が良いです。(実際には資本金によって類似業種比較とか算定式があります。詳しくは税理士さんに「今、相続したらどれくらいの税金になりそう?なんて聞くといいと思います。」きっと、「対策しなくっちゃ」、って思うことになりますよ。)

 対策取らなかった人は現金が用意できなくて、延納申請したり物納申請したり、土地を担保に銀行からお金借りて納めたり、なんてことをされています。



まだまだ書き切れません、、、、ご相談ください。