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定年退職:健康保険をどうする?
       
任意継続か国民健康保険か、それとも子供の扶養になる?

●退職すると健康保険証は取りあげられる

 会社を退職すると、今まで入っていた会社の保険証が無くなります。それで普通は、
 
    ★自分で国民健康保険(国保)に入るか、
    ★元の会社の健康保険に任意継続(任継)・・(2年間に限り加入可)
    ★家族の扶養に入る

を選ぶのですが、どれが一番良いのでしょうか?

●家族の扶養に入る

 
65歳未満で長年勤めた会社を定年退職した方を想定します。息子とか娘とかあるいは奥さんとかが会社員ならその扶養に入る選択、これは負担金がなくベストですが、誰でも扶養になれるというわけではありません。

【失業手当との関係】
 扶養になれるかなれないかは、基準の額があります。
 定年退職のような高給で失業保険を貰う人の場合、大抵、失業手当の上限に引っかかります。こういう人は間違いなく扶養になりません。
 
 失業保険を貰うと、扶養にはなれない! 

【年金との関係】
 こちらも収入に関係します。
 残念ながら、年収180万未満(60歳以上のとき)でないと扶養に入れません。
 
 もっと細かく言うと、被保険者(子供とか)の年収の1/2未満という要件もあります。
 それから、同一世帯が原則。ただし、親とか子供(血縁)・配偶者は同居でなくても認められる場合があります。同一世帯の方を重視するので、兄弟姉妹でも扶養になれる場合があります。各保険団体に確認しましょう。

●国保か任継か

 国民健康保険は前年度の年収で計算されます。
 退職したとたん無職でも「前年度年収」で計算されると多額です。だからかなり高額の保険料になってしまいます。
 保険料は各自治体で異なりますが、定年退職のような場合、大抵、最高額の保険料を納めることになります。介護保険も含めて、最高額はどの自治体も年額約60万ほど。
 
 だからほとんどの方の場合、
 
 
1年目は任意継続にした方が保険料が20万ほど安くなります。

 みんながみんな20万安くなるかどうかは勤めていた会社(健康保険組合)によって違うのですが、年齢構成が偏っていたりしない中規模・大会社ならだいたい任意継続30万とか40万とかです。会社の平均賃金で決まると思ったらいいでしょう。
 任意継続の方がかなり安い。

 ちなみに、ご存じかもしれませんが、任意継続の手続きは結構期限が短く、退職して20日以内です。うっかりしていると、加入できません。また加入後未納になったりしますと自動失効して資格を失いますので、うっかり払込を忘れたなんてことのないようにしましょう。


●任意継続後は? 

 任意継続は退職前2ヶ月間に被保険者であった者が退職日の翌日から20日以内に手続きした方が2年間に限り加入できる制度です。(近年、1年間にしようという改正案が出ています)

「じゃあ任意継続を限度の2年間ぎりぎりまで続けた方が得なのか?」。
   ・・・・・それは人によります。年金額がそれなりの人は国保の方が安くなる。

 地方自治体に前年度年収の額が届くのが毎年6月頃(住民税額決定の頃)ですから、2年目は7月か8月に任意継続をやめて、国民健康保険に入るというのが、うまいやり方です。
 もっとも、年金額が多額だと、任意継続の方が国保より安くなることも結構あります。
 自治体によって保険料額が異なりますので、自分の収入を元に、各役所に行って事前にたずねてみましょう。自治体によってはホームページでも計算式を掲示しているところが結構ありますが、いろいろな減免措置がある場合があるので、聞いてみるのが確実です。