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住宅購入、契約書は大丈夫?
     
よくあるトラブルと注意点、ローン特約、土地面積、上下水道

●ローン特約による契約解除

 仮審査が通ってもそれはあくまで仮審査であり、本審査で落ちる場合もあります。過去の収入が足りない、勤続年数を間違っていた、あるいは、勤め先に問題ありと見なされたとか、また、物件そのもので拒否される事も多いです。
 契約して手付金を払ったのにローンが組めないと支払えませんね。
 でも、契約は成立しています。

 通常、
契約者は「手付解除」という手付金を放棄することで自由に契約を破棄する権利を持っています。
 
よくあるのは、
 「契約までに転勤辞令が出てしまったので契約解除したい」
というものなのですが、残念ながらこれは手付解除です。
 「マンション引き渡し前に、会社の工場閉鎖が持ち出された。転勤するか辞めるか」
なんて住宅購入どころでなくなった人もいます。

 でも普通の感覚だと、手付け払ったしたなぁ、もったいないなぁ、と思うものです。

 さて、
ローンを拒否されても手付金を戻して貰うための契約条項を契約書に付帯させることができます。これが「ローン特約条項」です。

 契約時は、仮審査を通っている借入予定金融機関を2社ほど明記した上で、万が一、審査が通らなかった場合に備えて、この特約を付帯しておくことをお勧めします。
  

●土地面積

 新規分譲地ならあまり問題になることはないのですが、古い土地の場合、登記簿面積と実測面積が違います(←たいてい違います)
 「登記簿は45坪なのに、実際は43坪」、こんなのはよくあります。

 売買契約には「公募売買」と「実測売買」があり、また公募売買だけど、実際との差が出た時には土地代をその分増減するのかしないのかを契約書に明記することもできます。

 
実際には、『2ヶ月以内に測量し、その差が○○万円以上の場合は1平米あたりいくらで精算する。』
   ・・・・などと契約書に書きます。


 ただ現実には、公募売買が圧倒的です。でもって、業者は後でもめないようにあえて「公募売買」と契約書に明記しておくわけです。

 マンションの場合は、これが問題になることはあまりありません。部屋売買主体だからです。問題は戸建てのとき。「税金」は登記簿面積で計算されますし、それより問題は、思っている物件が建たない時。

 「出窓つくるとはみ出しちゃうんですけど(笑)」

 精算するかどうかを契約書に書くかどうかは別として、契約前に最低限自分で測るか測量図を貰って、実際の面積を確認した方がいです。自分で測っても1割も誤差出ませんよ。逆に言うと、1割以上食い違っている土地も多いと言うことです。
 対策としては、きちんと確認する。これにつきます。特に、古い土地の場合は土地面積の把握、重要です。

 もし、登記簿と実際が食い違っていたらどうなるか。
 税金が増えます。これ以上にトラブルを抱えるのが、隣地とのトラブル。

 「お宅はみ出してるよ。返すか、お金頂戴」

 元々が食い違っているので、いつから違うのかわかりません。

 「いや爺さんの時代にこの部分はうちのものになっていると聞いている」
 「親父がうちの備前焼の壺とこの溝部分を交換したんだよ。備前焼の壺お宅にあるでしょ」

 証拠がなければ、いつまで経ってももめてしまいます。それこそ親子三代にわたってとか。

 引越の挨拶にいったら、

「土地の賠償しくれって、前の人に言い続けてたんだけど聞いてない?」

こんなこと言われたらどうします。

 登記簿と実際の土地が異なる場合は、界標(境界)を新たに設置し、すべての隣接地、および、向かいの家の人とで立会い確認書を作った方が無難です。
 なんで向かいの家か。それは、道路というのは道幅しか分かりません。前の道路は幅4m。端っこが分からないのです。だから向かいの家の端も必要。まあ、向かいの家まで求めるのは官民査定する場合。でも入り組んで道幅そのものがでこぼこしているような場合は気をつけましょう。
 なお、税金の物納時に、これで時間を喰って延滞税がどんどんかさむなんて時も。

 ※1測量:「確定測量」と「現況測量」があります。前者は登記できる正式なもので、ややこしそうな古い土地はこちらをお勧めします。現況測量は、とりあえず、今ある土地だけの測量。土地家屋調査士に依頼すると確認のみの現況測量だけ登記関係不要なら個人用宅地で20〜30万、日数も数日あれば十分だと思います。が、確定測量+境界画定でももめているなんてなると、日数も費用もどうなるかわかりません。


 傾斜地も要注意です。
 傾斜地は盛り土が必要です。で土地面積そのまま盛り土できれば良いんですが、擁壁という傾きがある壁を造って盛り土しなければいけません。そして、やっかいなのは、建築基準が変更されてこの擁壁を作り直さなければいけないことも多いのです。

 擁壁をつくると必ず平坦部分の土地面積は小さくなります。2割くらい減る場合もあります。2割も減ったら、50坪の土地なのに40坪の面積しか使えない。土地代実質2割の損。
 丘陵地の新規分譲の住宅地を見るとわかりますが、土地の下と上では結構な面積差がありますよ。

 「家の北側に物置おいてください」
 「物置の底が半分はみ出すんですけど」

 実際にあった話です。


●地目・用途地域

 私は結構気にします。中には気にしない人もいるでしょう。
 「田」、「畑」、「宅地」、「原野」とかが地目。登記簿上の土地の種類のこと。
 「第1種低層住宅地域」とか「第2種中高層住居専用地域」とか「近隣商業地域」とかが用途地域。

 「田」に家を建てようとすると、「宅地」に変えなければいけません。そのためには農地転用の許可が必要です。市街化調整地域だと一般に農業従事者等の家でしか農地転用はできませんから、相続で貰った田圃を宅地にして売ろうなんて思っても、そう簡単にはできません。まず無理です。

 用途地域は隣にどんな建物ができる可能性があるかというものにも使います。低層住宅地域には高層マンションは建てられません。パチンコ屋もできません。逆にもし将来、集合住宅を建てるつもりなんて言う人は地目を確認しておくべきでしょう。
 
 こんな広告を見たことがあります。
    地目「ため池」(近々宅地に変更予定)

 池を埋め立てた分譲地で登記の変更前なのでしょうが、もし、宅地に変わらなかった時はだれが責任取ってくれるの?
 なんて思ったり。

●建築確認

 工事前に必要なのが
「建築確認済証」、工事後に検査を受けて交付されるのが「建築確認検査済証」。後者が無い場合があります。あるかどうか確認しましょう。

 なんで無いのか、それは検査を受けていないから、で違法建築の場合が多い
 狭い土地だと、決められた建ぺい率・容積率で建てると小さな家しか造れない。だから建築確認は適当に小さな家で出しておいて、それとは違うものを建てちゃう。

 これでも取引できるのが不動産業界です。

 八百屋で「タマネギ腐ってたから交換して」とは違います。
 確認しなかった方が悪い。だから契約書には「瑕疵担保責任」というどこまで業者に責任があるのかという条項が入っているのです。

 建築確認済証がなければ、次に売る時・大規模リフォームする時にとても困ります。
 ま、そういう物件でも扱ってくれる業者もあるのですけどね。

●上下水道ほか

 下水・上水関係がちゃんと来ているか。重要です。

 「隣の家がここまで引いてあるので、あと数mの工事ですからしれてますよ」

 こんな言葉を鵜呑みにするといけません。
 水道管にはその口径によって容量があります。容量不足で本管まで直接つなごうとするととてつもない工事費がかかることがあります。それに、それが他人の土地を通らなければいけなかったら、その補償も交渉しなければいけません。
 1軒の敷地から2軒分の土地を作った場合、こんなときによくあります。
 同様に、他人の下水・上水が自分の敷地を通っていないか。ガス管がどうかも確認した方がいいでしょう。

 契約書のポイントは、最後に特記事項としてまとめて小さくさらりと書いてあることが多いと思います。

 「本管までの水道工事が必要です」
 「私道部分があります」
 「西側にセットバック30cm」
(自分の土地だけど道路として提供する部分がある)

 こんな感じ。
 どれも資産価値を下げます。