●土地面積
新規分譲地ならあまり問題になることはないのですが、古い土地の場合、登記簿面積と実測面積が違います(←たいてい違います)
「登記簿は45坪なのに、実際は43坪」、こんなのはよくあります。
売買契約には「公募売買」と「実測売買」があり、また公募売買だけど、実際との差が出た時には土地代をその分増減するのかしないのかを契約書に明記することもできます。
実際には、『2ヶ月以内に測量し、その差が○○万円以上の場合は1平米あたりいくらで精算する。』
・・・・などと契約書に書きます。
ただ現実には、公募売買が圧倒的です。でもって、業者は後でもめないようにあえて「公募売買」と契約書に明記しておくわけです。
マンションの場合は、これが問題になることはあまりありません。部屋売買主体だからです。問題は戸建てのとき。「税金」は登記簿面積で計算されますし、それより問題は、思っている物件が建たない時。
「出窓つくるとはみ出しちゃうんですけど(笑)」
精算するかどうかを契約書に書くかどうかは別として、契約前に最低限自分で測るか測量図を貰って、実際の面積を確認した方がいです。自分で測っても1割も誤差出ませんよ。逆に言うと、1割以上食い違っている土地も多いと言うことです。
対策としては、きちんと確認する。これにつきます。特に、古い土地の場合は土地面積の把握、重要です。
もし、登記簿と実際が食い違っていたらどうなるか。
税金が増えます。これ以上にトラブルを抱えるのが、隣地とのトラブル。
「お宅はみ出してるよ。返すか、お金頂戴」
元々が食い違っているので、いつから違うのかわかりません。
「いや爺さんの時代にこの部分はうちのものになっていると聞いている」
「親父がうちの備前焼の壺とこの溝部分を交換したんだよ。備前焼の壺お宅にあるでしょ」
証拠がなければ、いつまで経ってももめてしまいます。それこそ親子三代にわたってとか。
引越の挨拶にいったら、
「土地の賠償しくれって、前の人に言い続けてたんだけど聞いてない?」
こんなこと言われたらどうします。
登記簿と実際の土地が異なる場合は、界標(境界)を新たに設置し、すべての隣接地、および、向かいの家の人とで立会い確認書を作った方が無難です。
なんで向かいの家か。それは、道路というのは道幅しか分かりません。前の道路は幅4m。端っこが分からないのです。だから向かいの家の端も必要。まあ、向かいの家まで求めるのは官民査定する場合。でも入り組んで道幅そのものがでこぼこしているような場合は気をつけましょう。
なお、税金の物納時に、これで時間を喰って延滞税がどんどんかさむなんて時も。
※1測量:「確定測量」と「現況測量」があります。前者は登記できる正式なもので、ややこしそうな古い土地はこちらをお勧めします。現況測量は、とりあえず、今ある土地だけの測量。土地家屋調査士に依頼すると確認のみの現況測量だけ登記関係不要なら個人用宅地で20〜30万、日数も数日あれば十分だと思います。が、確定測量+境界画定でももめているなんてなると、日数も費用もどうなるかわかりません。
傾斜地も要注意です。
傾斜地は盛り土が必要です。で土地面積そのまま盛り土できれば良いんですが、擁壁という傾きがある壁を造って盛り土しなければいけません。そして、やっかいなのは、建築基準が変更されてこの擁壁を作り直さなければいけないことも多いのです。
擁壁をつくると必ず平坦部分の土地面積は小さくなります。2割くらい減る場合もあります。2割も減ったら、50坪の土地なのに40坪の面積しか使えない。土地代実質2割の損。
丘陵地の新規分譲の住宅地を見るとわかりますが、土地の下と上では結構な面積差がありますよ。
「家の北側に物置おいてください」
「物置の底が半分はみ出すんですけど」
実際にあった話です。
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