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死亡時の手続き(その4)
     
年金とか税金とか。 
    (なんでいろいろあるのか、いつ終わるんだ!なんて思ってしまいますよね) 


●年金

 年金相談のプロは社会保険労務士です。
 税金は税理士、名義変更は司法書士だし、相続でもめれば弁護士さん。
 誰かが亡くなると、いろいろ大変です。

 葬儀も終わって心休まる間もなく、今後の生活が重要問題になります。

 私の場合は、障害者の母を見ていた父が亡くなったので、私が会社を辞めたなんていう大激変がありました。

 さて、年金です。厚生年金を貰っていた旦那が死亡すれば遺族年金へと変わります。
 計算は難しいので書きません。概算だと、奥さんが専業主婦で旦那さんが厚生年金をたっぷり貰っていた人なら、世帯収入が6割くらい。共働きで双方に厚生年金がたっぷりあった人は、世帯収入が半減すると思っておきましょう

          世帯収入
  専業主婦  →  6割になる!
  共働き主婦 →  半分になる!


 いずれにしても裁定請求という申請をしないといけません。通常は社会保険庁ですが、共済年金とか基金とかはそれぞれの事務所に申請します。時々減るの嫌だからと黙っている人がいますが、いずれはばれると思うのでやめた方が良いと思います。
 
ご相談を受けていると、一人暮らしになった方なんかの場合には、私の専門分野の話より、身の上相談の話が多かったりすることもあります。それぞれの人生の変化の中でどのように不安を減らしたいか。そして、いかに安心充実した人生を過ごしたいか、時折、身につまされるお話しを聞いたりすることがあります。
 

●税金

 まず相続税について。
 相続税は 
5000万+相続人数×1000万円 まではかかりません。相続税を支払っている人は年間10〜20万人です、約5%ほど。ほとんどの人は払う必要ありません。

 (
【追記】2015年1月以降の相続については、基礎控除が6割になります、すなわち、
      
3000万+相続人数×600万円   

 次に、これからの生活における税金のこと。
 収入が減る訳なので、所得税は減ります。
 遺族年金は所得税にはカウントされないので激減する人がほとんどです。が、やはり少なくなった収入から税金を払うのはきびしいもの。所得が減るので、健康保険も安くなります。

 しかーし、固定資産税は、今まで通りやってきます。個人の収入には関係ありません。これが結構盲点になります。
 年間30万の固定資産税なら10年間では300万必要です。

●その他

世帯主の死亡により
  ●自動車の名義変更
  ●株等の名義変更
  ●健康保険の書き換え
  ●世帯主の変更
  ●死亡保険金
  ●電話・電気・ガス等の名義変更
  ●運転免許証や無料パスなどの返却

 大事なものもあればそうでないものもあります。株なんかは相続財産なので上の遺産分割協議書に入れる内容ですし、死亡保険金は相続税の計算には入ってきます。
 健康保険から埋葬料というものが頂けるのでしっかり請求しましょう。請求しないと貰えません。国保の場合、自治体で異なりますが1万から5万円が貰えるはずです。実は私これを忘れていてもらい損ねちゃいました。葬儀を行った人が申請するのが原則で領収書を要求される(喪主の証明)場合もあるようです。

在職中で死亡された方は
  健康保険も国保ではないですし、会社からの弔慰金請求なんていう手続きも必要になってきますね。
  
 介護保険関係(死亡した人、あるいは同居者がサービスを受けていた場合)では、家庭状況が変わりますので、役所の福祉窓口や元々のケアマネージャーさんとも相談しましょう。


   生活が変わって、最初はいろいろ大変です。
   これからのことをしっかり考えましょう!

       ご相談はいつでもどうぞ
 


  その5 土地の売却で損しない、未公開株の財産評価