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もしエイズになったら(障害年金)
       
エイズとは限りません。もし、難病になってしまったら…


 ちょっとした病気で簡単に直る病気ならいいのですが、世の中にはいろいろな病気があります。エイズ(HIV)・白血病・膠原病。。。それぞれの病気にはいろいろなサポート団体があるようですが、ここでは障害年金についてです。

 国の年金の制度の一つです。若い人は年金というとお年寄りにしか関係のないものという意識のようですが、障害年金という所得を補う制度があります。

 
障害者の認定 1級・2級(または3級=厚生年金)を受けた時に支給される制度です。
(20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。)


 社会人で厚生年金や共済年金に入っていれば、ここからの支給がありますし、国民年金ならこちらからの支給があります。
 支給要件はそれぞれ違います。が、一つ言えることがあります。
 入っていなければ支給されない。厚生年金なら適用事業所で働いていること。

 国民年金の場合は、「直近1年間に滞納がない」か、「本来加入すべき期間の3分の2以上の保険料を初診日の前々月までに払っているか。(免除でもいい)」

 本来加入すべき期間というのは20歳以降という意味です。『20歳になったら国民年金』であります。国民年金は20〜60歳まで、みんな保険料 月額 13860円(平成18年)。

 で、障害年金を受給できるようになれば、
等級に応じて年間約80万円弱の年金が出ます。年金はお年寄りだけのものではありません。

国 民 年 金  (平成18年の年額)
  1級
 990,100円 +子の加算(自分に子供がいる場合)
  2級
 792,100円 +子の加算


 問題は、「○○病=障害認定される」 と自動的に決まる訳ではないところです。
 それぞれ個別の病状で認定が決まります。 


●国民年金が払えない時はどうするか。

 ここで、「免除制度」と、学生なら「学生納付特例」、それと「若年者納付猶予」が出てきます。

免除制度 世帯主の所得が一定以下なら「免除」、1/4・半額・3/4免除もあり。
学生納付特例 本人(学生)の所得が一定以下なら「猶予」
若年者納付猶予 30歳未満の本人とその配偶者の収入が一定以下なら「猶予」


【よくある家族のパターン】

親は普通の会社員。子供は大学生で20歳になった。

子供は国民年金に加入しなければいけません。『20歳になったら国民年金』です。
月13860円(平成18年)。これを親が払えば親の所得控除になります。しかし、「お前の年金なんだからお前が払えよ」って親が言うと、子供はアルバイトして払うことになります。でも、アルバイトしなければ収入がありません。そのまま放っておくと未加入・滞納となります。

 そこで上の学生納付特例の手続きをしておくと、とりあえず、保険料を納めなくても加入していることになる。
 とりあえずというのは、この期間は納めていないので将来の老後の年金額は減ります。(追納は10年間できる)。で、本題の病気=障害者認定を受ければ、そのまま障害年金は支給されます。猶予されているからといってデメリットはありません。

 子供が卒業すれば学生納付特例はなくなります。これもそのままにしておくと滞納になります。で、収入が少ないなら若年者納付猶予の手続きをしておくと、同様に猶予され、障害年金は支給される。

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 社会保険庁もこの制度の普及に熱心で、各学校に案内を配ったりして普及(周知)に努めています。なぜなら「猶予」→「加入している」→「未納にはならない」→「滞納者ではない」〜滞納率が小さくなる。
 ま、それはともかく、やっぱりきちんとしておいた方がいいです。障害年金もらえますから。
 

●厚生年金の場合

厚 生 年 金
 1級
 老齢厚生年金×1.25 +加給年金(扶養者がいる場合)
 2級
 老齢厚生年金    +加給年金(扶養者がいる場合)
 3級
 老齢厚生年金      (最低保障 約59万円)

 老齢厚生年金なんていう分からない額になっていますが、これは、厚生年金が、各自の給料で保険料が決まるという制度のためです。
 ただし、若年者の場合、300ヶ月分(25年分)をまじめに払ったときに貰える額で、
  例えば30万の月給(ボーナス夏冬それぞれ2ヶ月)
       
30万×16ヶ月=年収480万円の人の場合で、
         老齢厚生年金=約70万円/年

  障害等級が2級ならこの約70万円で、1級ならこの1.25倍の約88万円。
  扶養者がいればさらに加算されるという具合です。


 こちらも、入っていなければ貰えません。初診日において厚生年金にはいっていること。
 さらに、国民年金と同じように、過去の未納期間も問題となります。会社で自動的に入るとはいえ、国民年金未納の人が会社員になってすぐに障害認定が出たからと言って貰えるものではありません。
 国民年金期間も合わせて、「直近1年間に滞納がない」か、「本来加入すべき期間の3分の2以上の保険料を初診日の前々月までに払っているか。(免除でもいい)」が支給要件となります。

 「○○病=障害認定される」 と自動的に決まる訳ではないところが、なかなか難しい問題のようです。それぞれ個別の病状で認定が決まります。「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害」の場合は身体障害1級〜4級。4級で受けられるメリットはかなり制限されますね、障害年金は2級か3級以上だし、、、、税金の軽減くらいかな。実際にどの程度の障害が出ているかによります。