ちょっとした病気で簡単に直る病気ならいいのですが、世の中にはいろいろな病気があります。エイズ(HIV)・白血病・膠原病。。。それぞれの病気にはいろいろなサポート団体があるようですが、ここでは障害年金についてです。
国の年金の制度の一つです。若い人は年金というとお年寄りにしか関係のないものという意識のようですが、障害年金という所得を補う制度があります。
障害者の認定 1級・2級(または3級=厚生年金)を受けた時に支給される制度です。
(20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。)
社会人で厚生年金や共済年金に入っていれば、ここからの支給がありますし、国民年金ならこちらからの支給があります。
支給要件はそれぞれ違います。が、一つ言えることがあります。
入っていなければ支給されない。厚生年金なら適用事業所で働いていること。
国民年金の場合は、「直近1年間に滞納がない」か、「本来加入すべき期間の3分の2以上の保険料を初診日の前々月までに払っているか。(免除でもいい)」
本来加入すべき期間というのは20歳以降という意味です。『20歳になったら国民年金』であります。国民年金は20〜60歳まで、みんな保険料 月額 13860円(平成18年)。
で、障害年金を受給できるようになれば、等級に応じて年間約80万円弱の年金が出ます。年金はお年寄りだけのものではありません。
国 民 年 金 (平成18年の年額)
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1級 |
990,100円 +子の加算(自分に子供がいる場合)
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2級 |
792,100円 +子の加算
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問題は、「○○病=障害認定される」 と自動的に決まる訳ではないところです。
それぞれ個別の病状で認定が決まります。
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