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扶養の条件(サラリーマンの場合)
       
奥さんの収入・子供の収入が103万を超えた
         世帯としては、収入額130〜160万が非常に微妙


●手続き

 さて、扶養をはずれる時の手続きです。

 はずれると分かった時点で、
  ・
世帯主の会社に、扶養をはずれることの届け出と、
  ・
役所に奥さんや子供が国民年金・健康保険に加入するという届け出

 世帯主はこれでOK。そして扶養をはずれた人(奥さんや子供さん)が、2〜3月に申告する、ということになります。

 会社の年末調整に間に合う時期ならば、12月に税額が計算されます。

 逆の手続きもありますね、パート・アルバイトを1年契約していたけど終了したとかの場合に扶養に入るという場合。これも同様の逆の届け出が必要です。

 ちなみに、奥さんや子供さんが、確定申告すると、税務署(=所得税)から役所(=住民税)に「これだけ収入があったみたいですよ」と書類が回って、住民税が計算されます。そして、国民健康保険料の計算時にも利用されるはずです(自治体で差異があるかも)。

ばれるのか? って、次の「税務署からの書類はこんな風に回る」をご覧ください

 


もっと詳しくみる。

  ●所得税
  ●健康保険(社会保険)
  ●会社の扶養手当
  ●手続き
  ●税務署からの書類
     はこんな風に回る