補足します。
上の(3)は所得=収入ー経費が38万。
給与所得は見なし経費として65万円を引くことになっています。だから、収入ー経費=38万を超えるのは給与収入103万超え(所得は38万超え)となるわけです。
もし、自宅で英会話を教えていた、なんていう場合は、収入ー経費(領収書要)で計算し、これが38万を超えていたら扶養をはずれます。
【まめ知識】
扶養をはずれると書きましたが、正確には「扶養控除」できる条件は何か、と書く方が正しくて、旦那(世帯主)から見て、以下の額の収入はなかったものとして世帯主の所得が減り、その結果、所得税が軽減される仕組みになっています。
世帯主から見て、
○奥さんには、配偶者控除(38万、ただし、奥さんの所得38万以下)
配偶者特別控除(奥さんの所得38〜76万(給与で103〜141万)
で段階的な控除額)
○子供には、
0歳〜16歳は扶養控除なし、16歳〜19歳未満は(38万)、
19歳〜23歳未満は(63万) ※子ども手当創設により、減額されました。
○70歳以上の親には、老人扶養親族(38万)、同居してるなら同居老親(58万)。
ただし、親本人の年金等を雑所得として計算しますから、年金が多い親は
扶養になりません。年金による所得も、(年金収入)ー(年金等控除)・・・で
これが多いと扶養に出来ない。
(具体例1)
【昨年は収入の無かった奥さんが働いて、奥さんのパート収入が
(103万を超えて)140万だった】
旦那の給料から配偶者控除38万円ができなくなります。
かわりに、配偶者特別控除がぎりぎり使えますが、奥さん給与収入140万円では控除3万円。
差し引き、35万円。旦那の給料が昨年と同じ所得だったとしても、35万円分(税率1割なら3.5万円、2割なら7万円ですね。)のご主人の税金が増えるということになります。
そして一方、奥さんは奥さんで所得税を払う(給与の場合は源泉徴収されている)ことになります。(他に所得も控除もなければ3.7万)
さらに、6月頃に所得に応じた住民税の支払い票がやってきます。
奥さんの収入が、103万 から 140万になった時
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所得税 |
住民税 |
旦那 |
控除が減る分×旦那の税率
3.5〜7万アップ |
アップ |
奥さん |
103万を超えた分に税金
約2万円 |
新たに
払う |
●【奨学金の場合】
ちなみに奨学金ですが、返還を要するものは当然ながら収入ではありません。借金です。だから収入ではありません。
で、一部団体が行っている奨学金で返還不要の「純粋に戴けるもの」がありますが、これは収入ではなく「贈与」として扱われます。贈与なら所得税ではなく贈与税。
贈与税は(学生に限らず)年間110万を超えれば贈与税の対象です。ただし、一定の要件に当てはまるもの(奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託)からの奨学金については贈与税非課税となっています。対象の場合は支給を行っている団体または税務署に聞いてみましょう。
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